福利厚生

労働保険事務組合

伊丹商工会議所労働保険事務組合は、労働保険(労災と雇用保険)事務がわずらわしく負担となっている中小・小規模事業所を対象に、労働保険料の申告・納付、雇用保険の手続きなどの事務を代行しています。

労働保険事務組合とは

  • 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
  • 労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商 工会議所、商工会などがあります。

労働保険事務組合への委託手続は

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。

委託できる事業主

常時使用する労働者が
・金融・保険・不動産・小売:50人
・卸売の事業・サービス業:100人
・その他の事業:300人
以下の事業主

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次の通りです。

  1. 概算保険料。確定保険料などの申告および納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請 求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務処理を委託すると次のような利点があります

  1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  2. 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
  3. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。

各種保険について

労働保険とは
  • 労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
  • 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不 幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

ご加入をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。

お電話の場合 : 072-775-1221

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