伊丹商工会議所労働保険事務組合は、労働保険(労災と雇用保険)事務がわずらわしく負担となっている中小・小規模事業所を対象に、労働保険料の申告・納付、雇用保険の手続きなどの事務を代行しています。
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
常時使用する労働者が
・金融・保険・不動産・小売:50人
・卸売の事業・サービス業:100人
・その他の事業:300人
以下の事業主
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次の通りです。
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請 求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不 幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
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お電話の場合 : 072-775-1221
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