商工会議所には、会員とは別に、商工会議所法で特定商工業者制度が定められています。一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)のご協力をいただき、その地域の商工業の実態把握を行い、データを活用することを目的とした制度です。
伊丹市内で6ヶ月以上営業されており、その規模が法律で定められた基準(資本金または払込済出資総額が300万円以上、または従業員が20人(商業またはサービス業は5人)以上)であれば会員・非会員にかかわらず商工会議所に登録し、負担金(年額2,000円=法定台帳を作成・管理・運用するための経費の一部)のお願いをさせていただきます。
あなたの事業所は特定商工業者ですか?⇒⇒⇒⇒こちらでご確認下さい 〒664-0895 伊丹市宮ノ前2-2-2 |