貿易関係証明申請手続き
当所では真実かつ正確な貿易関係証明の発給を通じ、企業の海外取引の円滑化をサポートしております。
また、2021年10月1日から貿易関係証明発給システム(オンライン発給・申請)による発給申請の取扱いを開始しております。詳細は、6.貿易関係証明発給システムについて、および、こちら(貿易関係証明発給システムについて)をご覧ください。大変便利な本システムでの発給申請を是非ご利用ください。
発給可能な証明
- 原産地証明(特定原産地証明書の発給は行なっておりません)
- インボイス証明
- サイン証明
- その他の証明
詳細はこちら(商工会議所の証明について【PDF】)をご確認ください。
初めて上記の書類などを作成する場合は事前に当所証明担当者へご連絡ください。
貿易関係証明の事業所登録について
貿易関係証明書の発給申請には、あらかじめ貿易登録が必要です。
1.登録方法
貿易登録は貿易関係証明発給システムで行います。書面発給のみご利用の方も、本システム上で下記書類を作成し、当所まで提出してください。
貿易登録(https://coo.jcci.or.jp/eCO/form_int.htm?id=2806)
※本システムの操作方法などについては、6.貿易関係証明発給システムについてをご参照ください。
- 貿易関係証明に関する誓約書:オンライン上で作成・1部印刷
- 貿易関係証明(申請者・代行業者)業態内容届:オンライン上で作成・1部印刷
- 貿易関係証明(申請者)署名届:オンライン上で作成・登録人数分を印刷
- 登記簿謄本(3ヶ月以内のものでコピー不可):1部
- 印鑑証明(3ヶ月以内のものでコピー不可):1部
- レターパックライト(返送先を書いて提出):1通
- 貿貿易関係証明に関する誓約書:オンライン上で作成・1部印刷
- 貿易関係証明(申請者・代行業者)業態内容届:オンライン上で作成・1部印刷
- 貿易関係証明(申請者)署名届:オンライン上で作成・登録人数分を印刷
- 印鑑証明及び住民票(3ヶ月以内のものでコピー不可):1部
- 個人事業者であることの証明資料(開業届の写しまたは直近の納税証明書(事業税)の写し)
- レターパックライト(返送先を書いて提出):1通
- ⑥レターパックライトはオンライン登録完了後に、当所から交付する貿易登録証を送達するときに使用します。
- 登録されました内容に変更が生じた場合は、速やかに変更手続をおとりください。
2.登録有効期限
- 登録日より2年間です。
- 2年経過後は、上記書類の再提出が必要となります。
3.手数料等
金額は全て消費税10%込
種類 |
会員 |
非会員 |
登録(更新)手数料 |
0円 |
6,600円 |
代行業者登録(更新)手数料 |
0円 |
証明手数料(1件につき) |
1,100円 |
2,200円 |
原産地証明用紙(100 枚) |
880円 |
申請事務マニュアル |
440円 |
4.発給枚数
※貿易関係証明発給システム(オンライン発給・申請)をご利用の場合は、6.貿易関係証明発給システムについてをご参照ください。
- 1件の発給枚数は、原則として5部以内(当所控を含め6部)とします。
- 5部以上は、5部ごとに追加料金(1件分と同価格)が発生します。
- 但し、6部以上必要であるということを証明する書類(L/Cのコピー等)をご提出いただければ、10部以内を1件扱いで発給します。
- 発給済み証明書を追加申請される場合でも、1件分の証明料金が必要となります。
5.記載要領
各証明の記載要領については、「申請事務マニュアル」をご確認いただき、その内容を厳守してください。
6.貿易関係証明発給システムについて
2021年10月1日から「貿易関係証明発給システム」の非特恵(一般)原産地証明書のオンライン発給機能の利用を開始しております。
また、2023年9月1日より外国産原産地証明・インボイス証明・サイン証明にも利用内容を拡充しました。
さらに同日より代行業者によるオンライン発給にも対応いたします。
詳細はこちら(貿易関係証明発給システムについて)と下記の各種オンライン発給利用マニュアルをご覧ください。
(1)オンライン申請・発給手続きの流れ
- 貿易登録(https://coo.jcci.or.jp/eCO/form_int.htm?id=2806)
※ご利用の際には、ブラウザ“Google Chrome”での閲覧・作業をお勧めいたします。
※現行(書面発給)の登録台帳では、貿易関係証明発給システムをご利用いただけません。
【参考:動画マニュアル「貿易登録申請の手順」(YouTube)】
- オンライン申請(https://coo.jcci.or.jp/eCO/)
※稼働時間は平日8:30~17:30です。(土日祝日、8月13日~15日、12月29日~翌年1月3日を除く)
※ご利用の際には、ブラウザ“Google Chrome”での閲覧・作業をお勧めいたします。
- お支払い
会員様:クレジットカード払い・請求書払いのどちらか
非会員様:クレジットカード払いのみ
【クレジットカード払いの場合】
当所承認後にお支払い選択が可能になります。発給を希望される書類を選択後、クレジットカード番号などの必要事項を入力し、決済を確定してください。決済が完了次第、証明書の出力、印刷が可能になります。
【請求書払いの場合】
当所承認後、証明書が印刷可能となります。請求書は月末締めで当所より郵送しますので、翌月末日までに請求書に記載の口座へお振込みください。
- オンライン発給(交付)
カラー印刷が可能なプリンターが必要です。申請者様でプリントアウトしていただきます。
(2)貿易事業者申請(登録)について
既にご登録事業所様で、登録期限内であっても、オンライン申請を行う場合は改めて登録申請用の書類一式(誓約書・業態内容届・署名届・登記簿謄本・印鑑証明等)のご提出が必要となります。ご記入いただく用紙についてはすべてシステムより出力していただけます。商工会議所への提出は紙媒体で郵送、または窓口へ持参でお願いいたします。
有効期限は会員・非会員ともに2年間で、2年ごとに更新が必要です。
(3)発給について
システム稼働時間は、平日8:30~17:30までです。(土日祝日、8月13日~15日、12月29日~翌年1月3日を除く)なお、証明書発給は、当日16:30までに申請いただいた場合は申請日中に発給いたします。16:30以降に申請された場合は翌営業日付けの発給となります。
(4)料金について
- オンライン証明の登録(更新)手数料・代行業者登録(更新)手数料・証明手数料は書面発給と同じ料金です。(3.手数料等参照)
- 代行業者には、登録手数料は発生しませんが、システム利用にあたっては貿易登録が必要です。
- 代行業者が発給申請した証明書の手数料を請求書払いにする場合、請求書の宛名は申請事業者名で発行されます。また、複数の代行業者が同一申請事業者の発給申請を行っている場合でも請求書の分割発行はできません。
7.その他・注意事項
- オンラインでの発給開始後も、従来通り書面での申請を希望する事業所は、継続して書面での発給もご利用いただけます。
- オンラインでの発給申請を行う際は、事前に輸入者に受け入れが可能かを申請者において、ご確認ください。
- 原産地証明書の申請期間は、輸送手段が確定してから船積み前までです。船積み日から6ヶ月以内であれば通常どおり申請できますが、船積み後6ヶ月を超え1年以内の場合は別途典拠資料が必要です。ただし、既に相手国で輸入通関が完了している場合は貨物の原産国を確証することができないため、発給はできません。
- 発給済みの証明書について、訂正等による差替えは認められません。(新規扱いとなりますのでご注意ください。)
- 書面発給した発給済み証明書の訂正は、訂正可能箇所のみ訂正印で対応します。なお、オンライン証明の場合、訂正を行うことは、発給の前後を問わずできません。
- 書面発給申請した場合は、窓口で記載事項の内容確認を行いますので、申請日当日に発給できない場合や受付順番が前後する場合がありますので予めご了承ください。
- オンライン上でのインボイス証明・サイン証明について、自社作成のインボイスや私文書(レターヘッドや会社ロゴマークの追加、タイトルを変更したもの)にオンライン上で証明することはできません。当該書類への証明は従来通り書面での申請をお願いいたします。
8.申請書ダウンロード
書面発給の際は貿易関係証明申請書の提出をお願いいたします。
申請書は下記のリンクからダウンロードできます。