貿 易 関 係 証 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本所では、海外との貿易の際に必要となる各種証明書を発給しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【発給可能な証明】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●原産地証明(特定原産地証明書の発給は行なっておりません) ●インボイス証明 ●サイン証明 ●その他の証明 |
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【貿易関係証明の事業所登録について】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※貿易関係証明書の発給申請には、あらかじめ事業所登録が必要です 1.登録方法 事業所登録には下記書類の提出が必要です ◎法人事業所
◎個人事業所
※法人・個人事業所ともに、(1)、(2)に関しては、本所指定用紙でのご提出となります。郵送等での送付は行っておりませんのでご了承ください ※登録されました内容に変更が生じた場合は、速やかに変更手続をおとりください ※書類提出後、登録にお時間がかかる場合がございますのでご了承下さい 2.登録有効期限 登録日より2年間 ・2年経過後は、上記書類の再提出が必要となります ・登記簿謄本に関しては、履歴事項に変更がない場合、再提出の必要はございません 3.手数料等 ※金額は全て税込み
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4.発給枚数 ・1件の発給枚数は、原則として5部以内(当所控を含め6部)とします ・5部以上は、5部ごとに追加料金(1件分と同価格)が発生します ※但し、6部以上必要であるということを証明する書類(L/Cのコピー等)をご提出いただければ、 10部以内を1件扱いで発給します ※発給済み証明書を追加申請される場合でも、1件分の証明料金が必要となります 5.記載要領 ・各証明の記載要領については、「申請事務マニュアル」をご確認いただき、その内容を厳守してください。 6.その他 ・発給済みの証明書について、訂正等による差替えは認められません。 新規扱いとなりますのでご注意ください ・発給済み証明書の訂正は、訂正可能箇所のみ訂正印にて対応します ・記載事項の内容確認の為、申請日に発給できない場合や受付順番が前後する場合がありますので 予めご了承ください ・当所の貿易関係証明の申請書は下記のリンクからダウンロードできます 貿易関係証明申請書(pdf/107KB) |